年次有給休暇の取得は、労働基準法に定められた労働者の権利であるため、
年次有給休暇を取得する理由によって、その取得を拒まれることはあってはなりません。
 

また労働者は、取得理由を使用者へ通達しなければならない義務はありません。

しかし、同盟罷業を目的として年次有給休暇を取得する事は例外となります。

同盟罷業(どうめいひぎょう)、つまり、ストライキを行う事を目的としている場合は、
申請された年次有給休暇を認める必要はありません。
(S48・3・2最高裁第二小法廷判決)