年次有給休暇が労働基準法で定められた労働者の権利である休暇なのに対し、慶弔休暇(忌引き休暇)は、労働基準法等の法律で定められた休暇ではありません。

慶弔休暇(忌引き休暇)は特別休暇の一つとされ、有給の休暇であるのか、無給の休暇であるのかは、会社側(使用者側)が任意に就業規則等で規定します