裁判員に選ばれると、後半への選任手続きや公判に出席する為に、
仕事を休む必要が発生します。
裁判員は、労働基準法第7条に定められる「公の職務の執行」に該当するので、
使用者はこれを拒むことはできません。

裁判員に選ばれたことによる「公の職務の執行」で仕事を休む日は無給、という
扱いの会社で、社員が当該日に対して年次有給休暇を充てたいと申し出た場合は、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、使用者は、社員の年次有給休暇の取得時季を
変更することはできません。