年次有給休暇を、公休日に取得する事はできません。

年次有給休暇は、所定労働義務がある日について労働を免除し

賃金を支給するものです。

労働義務がない公休日や労働者の出勤日ではない日に、

年次有給休暇を消化することはできません。


公休日とは?

使用者(会社)が決めた、労働者に付与される休日のこと。

労働基準法では、1週間に1日以上もしくは4週間で4日以上の休日を

与えることを義務付けています(法定休日)。

また、週の法定労働時間を40時間(特例措置対象事業場の場合44時間)

と定められています。

この基準を守る為に、法定休日以外の休日(指定休日)を付与されます。

この指定休日と法定休日を合わせて公休とすることが多いです。

例えば一般的な企業では、土曜日・日曜日・祝日が公休日になっている

場合が多いです。