年次有給休暇を、公休日に取得する事はできません。
年次有給休暇は、所定労働義務がある日について労働を免除し
賃金を支給するものです。
労働義務がない公休日や労働者の出勤日ではない日に、
年次有給休暇を消化することはできません。
公休日とは?
使用者(会社)が決めた、労働者に付与される休日のこと。
労働基準法では、1週間に1日以上もしくは4週間で4日以上の休日を
与えることを義務付けています(法定休日)。
また、週の法定労働時間を40時間(特例措置対象事業場の場合44時間)
と定められています。
この基準を守る為に、法定休日以外の休日(指定休日)を付与されます。
この指定休日と法定休日を合わせて公休とすることが多いです。
例えば一般的な企業では、土曜日・日曜日・祝日が公休日になっている
場合が多いです。