年次有給休暇を取得する為に、会社や上司の承認(許可)をとる必要はあるのでしょうか?


結論からいうと、労働者が年次有給休暇を取得する為に、会社や上司の承認・許可をとる
必要はありません。


「年次有給休暇取得届」などの形式の多くに、「承認印」欄などが設けられおり、
これらを活用する企業は提出された届に対して承認・許可をした場合にのみ
年次有給休暇の取得を許可するという形になっているようです。


しかしながら、労働者の年次有給休暇取得は労働基準法で認められた労働者の「権利」であり、
年次有給休暇の取得は「請求」するのではなく「取得時期を指定」するものなのです。


年次有給休暇は、その取得において、使用者側から承認(許可)される、されない、といった
問題が発生するような法的性質のものではないのです。


労働者が年次有給休暇の取得時期を指定した場合に、会社側がとれる手段は、
「時季変更権」の行使のみとなります。