年次有給休暇管理簿、年次有給休暇台帳などの、年次有給休暇に関する
文書の保管義務期間はどのくらいなのでしょうか。

年次有給休暇管理簿等の帳簿の保存義務期間は、完結の日(有効期間の満了日)
から3年間となります。

労働基準法 第109条
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他
労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」

労働基準法 施行規則 第56条

法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
1.労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
2.賃金台帳については、最後の記入をした日
3.雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
4.災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日
5.賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日