遅刻をしてしまった場合に、遅刻時間を時間単位の有給休暇で振り替え、
充当することはできるのでしょうか?

使用者は、社員から年次有給休暇を「事前」に請求された場合は、
これを与えなければなりません。

しかしながら、遅刻を行った「事後」に年次有給休暇への振替えを
要求された場合、必ず応じなければならないという法規定は
ありません。


ですが、多くの会社は、年次有給休暇の事後の振替えを認めています。


事後の振替えを認める場合は、必ず、就業規則にその旨を定めておく
必要があります。


また、年次有給休暇への振替えが認められている場合でも、
就業規則に「自動で振替えを行う」と規定されている場合を除いて、
本人の同意を確認する事は必須です。


後のトラブルにならないよう、注意が必要です。

また、時間単位の有給休暇は、
「整数の時間数を指しており、1時間未満のものは含まれない」とされています。

10分の遅刻に対しても、1時間単位で有給休暇に振り替えなければ、
労働基準法上の有給休暇の取得とはいえません。