年次有給休暇を取得する時、どのような理由で取得するかということは
問題にはなりません。
しかしながら、取得理由に嘘を書いた場合はどうなるのでしょうか。
例えば、単に疲れたから休みたい、転職活動をしている為休みたい、という
実際の理由ではなく、冠婚葬祭行事への出席を理由に、年次有給休暇の
申請を行った場合です。
虚偽の理由で年次有給休暇を申請したら、その申請が無効になったり、
取り消されたりするのでしょうか?
年次有給休暇の取得理由については、使用者(企業など)は干渉できません。
取得理由による不利益な扱いもできません。
つまり、嘘の理由で年次有給休暇を取得しても、その休暇は無効にならない、
取り消されないということになります。
使用者側には「時季変更権」がありますが、代替の労働者がおり、
業務の運営を妨げない状態であればこれを行使できません。
年次有給休暇は労働者の権利です。
申請理由が嘘であった事を理由に、申請を無効にしたり、取得した年次有給
休暇を取り消したりすると、権利侵害になる可能性があります。
※年次有給休暇以外の特定の目的のために付与される休暇については、
それ以外の目的で休んだことを理由に企業が処分を行うことがありえます。