労働者に対して、年次有給休暇をとらせない使用者(企業など)には、

労働基準法第119条
「労働基準法第39条に違反するものは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
が適用される場合があります。


労働者が取得した年次有給休暇に対し、賃金の支払を行わない使用者(企業など)に対しては、

労働基準法第114条
「労働者の請求に基づき、裁判所は付加金の支払を命ずることができます。」


年次有給休暇制度が合法的に運用されるよう行政指導を求めるなら、労働基準監督署への申告を行います。