夜勤のように、勤務中に日にちをまたぐ勤務の場合、
年次有給休暇の取得は、1日換算として取り扱って問題はないのでしょうか。

労働基準法では、勤務継続期間に対応する労働日分の年次有給休暇の
付与が定められています。

労働基準法では、「労働日」は暦日計算によるべきである」とされて
いるので、1労働日は1日であると考えられます。
この1日は、00:00~24:00までの24時間となります。

例えば、15時から翌日8時までの勤務であれば、年次有給休暇は2日分
取得となります。
この2日間については、00:00~24:00まで一切の勤務は行えません。

1月1日の午後15:00から1月2日の午前08:00まで勤務した後で、
1月2日の午後15:00から1月3日の午前08:00までの勤務を、
年次有給休暇を2日取得する事で年休扱いとする、ということはできません。

1月2日と3日の年次有給休暇を取得するならば、1月2日は00:00から24:00
まで、勤務を行うことはできません。

交替制勤務や常夜勤勤務の場合は、年次有給休暇の取り扱いが異なります。
 
3交替勤務で勤務時間が2暦日にまたがる場合や、常夜勤勤務の場合、
暦日計算をすることが不適当であると判断され、勤務時間を含む継続した
24時間をもって「1労働日」として換算されます。