休職とは、労災以外の怪我や病気、家族の介護などの「労働者の都合」により、
仕事を休むことです。


休職期間中は、雇用関係が維持されたまま、労働義務が免除されている状態になります。


年次有給休暇を付与するかどうかは、


(1)雇い入れられた日から6か月経過している事
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤している事


が条件となりますが、上記(2)の出勤率について、休職期間中はどのように
考えたらよいのでしょうか。


上記(2)の出勤率は、「労働義務がある日」の8割以上を出勤しているかどうかを
計算するものです。

出勤日数 ÷ 全労働日数 = 出勤率


●年次有給休暇の付与条件 「出勤率」とは 参照


この点については、現在明確な解釈が示されていません。

休職期間は、「労働義務が免除」されている事から、出勤率を計算する際には、
全労働日数から除き、また、仕事を休んでいるので、出勤日数にもカウントしない


という解釈と、


仕事を休んでいるので、出勤日数にはカウントしないが、
個人の都合で仕事を休んでいる=欠勤であるので、全労働日数としてはカウントする

という解釈があります。


尚、業務上の傷病(労災)による休職や産前産後休業、育児休業、介護休業、
年次有給休暇の取得期間については、全労働日数に含まれると共に、
出勤した日として出勤日数にカウントされます。


●育休、産休から復職後の年次有給休暇付与について 参照