年次有給休暇を取得した日についての賃金は、どのようになるのでしょうか。

労働基準法 第39条第6項には、

使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、
就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、
平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わ
なければならない。

と定められています。また、


当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との
書面による協定により、年次有給休暇の期間について、健康保険法第99条第1項に
定める標準報酬日額に相当する金額を支払うと定めている時には、これによらなければ
なりません。
<同 第39条第6項>


つまり、

年次有給休暇を取得した日についての賃金について、使用者は、
就業規則等の規定に基づき、
通常の勤務をしたものとして賃金を支払うか、または、平均賃金を支払う必要があります。

労使協定を締結し、これに定めている場合には、健康保険の標準報酬日額とする事もできます。



この、労働基準法 第39条第6項で規定されている「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」は、労働基準法 施行規則 第25条各号によって下記のように定められています。

①時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
②日によつて定められた賃金については、その金額
③週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
④月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
⑤月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
⑥出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間
 (当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、
 当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた
 最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された
 賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間に
 おける1日平均所定労働時間数を乗じた金額
⑦労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号に
 よつてそれぞれ算定した金額の合計額