嘱託社員とは?

嘱託(しょくたく)社員とは、会社の業務を委託された社員のことです。

具体的には、
1.医師や弁護士などに仕事を依頼し、嘱託とする場合
2.定年退職した社員をもう一度雇い入れる場合


の2種類があります。

1.の場合、医師や弁護士との契約は「雇用契約」ではなく「請負契約」となるため、労働基準法の適用外となり、年次有給休暇の付与はありません。

2.の場合は、使用者と労働者の間には「雇用契約」が結ばれるため、年次有給休暇が付与されます

年次有給休暇は、繰越も可能です。

また、退職後に時間を置かずに同じ仕事や職場についた場合は、延長して勤務しているとみなされ、これまで正社員で働いてきた勤続年数を考慮されます。

ただし、嘱託社員になることで、年次有給休暇の算定基準である労働日数が減少する場合は、年次有給休暇の付与日数に変更が生じます。
(●年次有給休暇の付与日数)


なお、「嘱託社員」という契約区分は、法律で定められたものではありません。
定年退職をしたが再雇用した社員=嘱託社員という呼び方をされているだけで、法的には契約社員と変わりはありません。