年次有給休暇の付与には、下記2つの条件を満たしている必要があります。

(1)雇い入れられた日から6か月経過している事
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤している事


上記条件の(2)で定められている「全労働日の8割以上の出勤」がなされているかどうかは、
出勤率を求める事で明確にできます。

●出勤率=出勤した日 ÷ 全労働日


出勤した日とは、現実に出勤した日をさします。
早退、遅刻等をした場合等、一部でも出勤した場合は、出勤した日に含まれます。

ただし、実際には出勤をしていない日でも、下記に該当する日は、出勤した日として扱われます。

①業務上の負傷・疾病による療養のため休業した期間
②育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に
 規定する育児休業または同条第2号に規定する介護休業をした者
③産前産後の休業期間
④年次有給休暇を取得した日

全労働日とは、労働契約上労働義務がある日(就業規則等による所定休日を除いた日)をさします。
ただし、下記に該当する日はこれに含みません。

①使用者の責に帰すべき事由による休業日
②ストライキ等の争議行為により、労務の提供が全くなされなかった日

参照:労働基準.web「5.年次有給休暇」