年次有給休暇は、入社後半年が経過すると最低10日が付与され、
その後は1年経過するごとに一定日数が付与されます。
年次有給休暇の付与日を、各社員の入社日を基準にすると、
社員によって付与日がばらばらになり、年次有給休暇の管理が複雑になってしまいます。
労働基準法では、管理作業をより簡単にするために、年次有給休暇付与の基準日を設け、
年次有給休暇の付与を基準日に行う事が認められています。
◆年次有給休暇の「基準日」を設ける際の注意点
実際に基準日に年次有給休暇を付与する場合は、労働基準法で定められている付与規定、
「入社後半年が経過」しているかどうかについて、注意をする必要があります。
入社日がどの社員も同一であれば、その入社日に合わせて基準日を設定すればいいですが、
入社日が社員ごとにマチマチな場合も多くあります。
社員によっては、基準日時点で入社後半年を経過していない場合もあります。
このような問題については、年次有給休暇の付与要件である「期間全日数の8割を出勤」
しているかどうかの判断に注意が必要です。
⇒●年次有給休暇の斉一的取扱いとは 参照