年次有給休暇は、入社後半年が経過すると最低10日が付与され、

その後は1年経過するごとに一定日数が付与されます。

年次有給休暇の付与日を、各社員の入社日を基準にすると、

社員によって付与日がばらばらになり、年次有給休暇の管理が複雑になってしまいます。

労働基準法では、管理作業をより簡単にするために、年次有給休暇付与の基準日を設け、

年次有給休暇の付与を基準日に行う事が認められています。


◆年次有給休暇の「基準日」を設ける際の注意点

実際に基準日に年次有給休暇を付与する場合は、労働基準法で定められている付与規定、

「入社後半年が経過」しているかどうかについて、注意をする必要があります。

入社日がどの社員も同一であれば、その入社日に合わせて基準日を設定すればいいですが、

入社日が社員ごとにマチマチな場合も多くあります。

社員によっては、基準日時点で入社後半年を経過していない場合もあります。

このような問題については、年次有給休暇の付与要件である「期間全日数の8割を出勤」

しているかどうかの判断に注意が必要です。

⇒●年次有給休暇の斉一的取扱いとは 参照