計画年休取得制度とは、労使協定で、年次有給休暇を付与する時季を定めた場合に、
労働者の年次有給休暇日数のうち5日を超える部分(繰越分を含む)を、
その労使協定で定めた時季に付与するという制度です。
労働基準法第39条第6項に定められており、年次有給休暇の計画的な取得を
促す事を目的として定められた制度です。
年次有給休暇のうち5日を超える部分(繰越し分を含みます)は労使協定で定めた
時季に付与されます。
労使協定で定められた年次有給休暇の日については、労働者の時季指定権と
使用者の時季変更権はなくなるため、労働者の都合で変更することはできません。
このことは、年次有給休暇の計画的な取得を定めた労使協定の適用がある事業所の
すべての労働者におよびます。