年次有給休暇制度リーフレット
厚生労働省 北海道労働局
無料PDFファイル
【ダウンロード】
年次有給休暇制度リーフレットです。
労働者からの9つの相談と、会社からの16の相談に対して回答する形になっています。
「年次有給休暇なんてないといわれた」「年次有給休暇1日に支払う賃金はいくらか」など、よくある相談がまとめられています。
無料でダウンロードできます。
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「年次有給休暇なんてないといわれた」「年次有給休暇1日に支払う賃金はいくらか」など、よくある相談がまとめられています。
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年次有給休暇の付与については労働基準法で、入社から半年後に10日、入社から1年半後に11日というように日数が定められています(⇒年次有給休暇の付与日数)が、労働基準法で定められた基準を下回らない場合は、会社ごとに付与日を変更することもできます。
仮に、年次有給休暇を入社日に2日付与したいと考えた場合、次の年次有給休暇付与日はいつ、何日付与を行えばいいのでしょうか。
行政通達「年次有給休暇の斉一的取扱いに関する通達(平成6年1月4日基発1号)」には、
「分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の十月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年十月一日であるが、初年度に十日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に十一日付与する」
ものと示されています。
つまり、分割付与として前倒しで年次有給休暇の一部を付与する場合には、次年度以後は前倒しされた方の日を基準日とみなされます。
例えば、4月1日に入社した場合、入社日4月1日に2日の年次有給休暇を付与すると、次回付与日は入社半年後に8日を付与します。
その次の付与日は、最初の付与日から1年を経過した日、(入社翌年の4月1日)に11日を付与することになります。