毎日の仕事が忙しくて、年次有給休暇を使うことができません。
このまま使わなかったら、年次有給休暇はどうなるのですか?
●年次有給休暇には期限がある
年次有給休暇は労働者の権利です。
労働基準法で定められた条件を満たしている労働者は、みな年次有給休暇をもらうことができます。
⇒年次有給休暇の付与日数
しかし、年次有給休暇には有効期限があり、付与された日から2年間使わずにいると、消滅してなくなってしまいます。
●2年経つと、年次有給休暇は消滅する
例えば、2017年の4月1日に入社し、入社半年後2017年10月1日に10日の年次有給休暇をもらったとします。
年次有給休暇を1日も使わないまま、翌年2018年10月1日に11日の年次有給休暇をもらいました。
2018年10月1日の時点で年次有給休暇を21日間持っていることになります。
さらに年次有給休暇を1日も使わないまま、2019年の10月1日になりました。
2017年10月1日に付与された10日の年次有給休暇は、2019年10月1日で2年を迎えるため、消滅してしまいます。
代わりに、2019年10月1日付与分として12日が付与され、この時点での残日数は23日となります。
残日数 | 付与日数 | 付与日数 | 付与日数 | 付与日数 |
10日 | 2017年10月1日 | 10日 | ||
21日 | 2018年10月1日 | ↓ | 11日 | |
23日 | 2019年10月1日 | 消滅 | ↓ | 12日 |
◆年次有給休暇は繰り越し分から使う?付与日が新しいほうから使う?
2019年10月1日の時点では、2018年10月1日に付与された11日の年次有給休暇と、2019年10月1日に付与された12日の年次有給休暇を所持していることになります。
2019年10月2日に年次有給休暇を1日取得することになった場合、2018年に付与された年次有給休暇と2019年に付与された年次有給休暇のどちらから消化することになるのでしょうか?
残日数 | 付与日数 | 付与日数 | 付与日数 | 付与日数 |
10日 | 2017年10月1日 | 10日 | ||
21日 | 2018年10月1日 | ↓ | 11日 | |
23日 | 2019年10月1日 | 消滅 | ↓ | 12日 |
22日 | 2019年10月2日 | -1日? | -1日? |
有効期限(有効期間)が短い、2018年10月1日に付与された11日(有効期限2020年まで)から使用するほうが、労働者にとっては有利です。
有効期限(有効期間)が長い、2019年10月1日に付与された12日(有効期限2021年まで)から使用しなければならない場合、2019年10月1日に付与された12日を全て消化した後でなければ、2018年10月1日に付与された11日を消化することができないため、実質的には2018年10月1日に付与された11日の多くが2年経過により消滅する可能性が高くなり、労働者にとっては不利になります。
労働基準法では、繰越分(2018年10月1日付与分)と新規付与分(2019年10月1日付与分)のどちらから先に使用するかについては、規定をもうけていません。
つまり、どちらを先に消化していくかについては、就業規則等により会社と労働者の合意によって決めることになります。
労使間に特に取り決めがない場合は、繰越分の年次有給休暇から消化されていきます。